任意整理手続き又は個人再生手続きが考えられます。
任意整理手続きについては、前回の借金問題相談において詳しく説明したとおり、弁護士があなたの代理人となって、過去に払い過ぎた金利を取り返し残元本に充当して本来の元本を確定し、その元本をベースに貸金業者と和解を取り交わしていく方法です。
通常取引期間が長ければ長いほど、契約金利が高ければ高いほど元本を減らすことができるので、現在支払っている金額よりも大幅に減らすことが可能な場合が多いです(なお、任意整理手続きについてもっと詳しく聞きたい方は直接お問い合わせ下さい)。
次に個人再生手続きですが、これは「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することによって、住宅を手放すことなく、ローン返済負担を軽減することができる方法です。
金で苦しむ方の救済方法として、2001年4月1日から導入された個人再生手続きは自宅を所有したまま住宅ローンの返済は行い、その他の消費者金融業者やクレジット会社への借金を減額してもらい、それを原則3年間の分割で支払えば残額が免除される仕組みです。
ただこの方法を行えるかどうかについて、いくつかの条件がありますので、弁護士等専門家に相談をした方が良いでしょう。
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