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債務整理をしたいのですが弁護士と司法書士とでは依頼する上で何か違いがあるのでしょうか?

司法書士が行える範囲は、借金額が140万円以下の任意整理になります。

司法書士には地方裁判所の代理権はありませんので、 自己破産手続や個人(民事)再生手続の代理人にはなれず、書類の作成のみを担当することとなります。

したがって、借金額や依頼する内容によって司法書士に依頼するか、弁護士に依頼するか考えることになりますが、 弁護士であればどんな内容の相談・依頼にも応じることができますので、 一般的には弁護士に依頼するケースが圧倒的に多いようです。

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