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夫が数社の貸金業者から借金があります。任意整理はどんな場合に利用することができますか?またメリットはなんですか?

任意整理は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間から5年間程度で返済できるかどうかが一つの目安となります。
メリットとして任意整理は裁判所を利用しませんので債務者は代理人である弁護士に依頼をすれば債権者との交渉は全て弁護士がやってくれます、仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。また、任意整理には決められたルールはありませんので、元金・利息・損害金のカットも可能です。

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