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家族が借りた借金で私に請求が来ています、返済義務はあるのでしょうか?

基本的には家族が借金しても、保証人や連帯保証人になっていなければ返済の義務はありません。
貸金業者から返済の催促が来た際に、返済の意思がないことを明確に伝えます。貸金業規制法では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので貸金業者が返済を求めてくるのであれば監督官庁に行政処分の申立てができます、また、裁判所に取立て禁止を求める仮処分を申立てることもできます。
借金をした家族が未成年者の場合、契約は親の同意がない場合、あとから取消すことができます。その際には貸金業者に対し、金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送ります。未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効とみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で金融業者に返済すればいいことになります。

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