債務整理とは任意整理(過払い金返還)、個人再生、自己破産、特定調停の4つがあります。
少し前までは多重債務者の方は自己破産をするしか解決方法はありませんでしたが、最近の消費者保護の観点から最高裁の判決により貸金業者やローン会社による違法な高金利(グレーゾーン金利)の貸付けが認められなくなり、利息制限法に基づいた引直計算をすることで正当な利息での返済をすることが決められました。
前までは多重債務者は自己破産という解決方法しかありませんでしたが、法律により債務整理の解決方法にもいくつかの選択ができるようになりました。ただ現状として多重債務者は自己破産しかないと思っている方々も依然、多く認知不足が指摘されております。任意整理をすることで自己破産をしなくても解決することを知って頂きたいと思います。
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