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消費者金融やローン会社で問題になっているグレーゾーン金利とは違法な金利のことなのでしょうか?

グレーゾーン金利とは利息制限法の上限金利(年15~20% )と出資法の上限金利(年29.2%)との間の金利(年15%~29.2% )のことです。

貸金業者は一般的に年25%前後の利息でお金を貸し、借りた方もこれに従い返済しています。貸金業者がそのような利息でお金を貸しているのか、それは利息制限法には罰則がないのです。出資法には罰則がありますが、年間で29.2%以下の利息の取得であれば処罰されない為、貸金業者は利息制限法を超える利息の契約でお金を貸しているのです。

このグレーゾーン金利について最高裁は2006年1月の判決で、利息制限法の上限を超える利息について、「無効」とする判決を下しました。違法な金利で払わされていた利息について利息制限法に基づき再計算し、残元本に充当する事で借金総額を減らすことや払いすぎた過払い金の返還を求めることができます。

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