裁判所から訴状が届いたのであれば指定の日時に出頭した方が良いと思います。 出頭できない場合でも答弁書を裁判所に提出することが重要です。裁判所にも行かず答弁書の提出が無い場合、欠席裁判となってしまい貸金業者の言い分どおりの一方的な不利な判決が出てしまいます。 裁判所に出頭し金融業者と話し合うことで、こちらの要望や返済条件を伝えることで和解できれば、裁判所が和解の勧告をしてくれ解決の道が開けます。
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