
現在高金利で借り入れされている場合、まず財務局長又は都道府県知事の登録番号を明示していない業者でないかを確認しましょう。出資法5条第2項に定められている上限金利(年29.2%:元本1万円につき1日8円の利息)を超える貸付けをしている場合は違法な業者と思われます。
「街金」は法人を相手に手形や小切手を担保に貸し付けを行なっています。「トイチ」、「トニ」、「トサン」とも呼ばれる業者です。
「闇金」(ヤミ金融)は通常個人を相手に無担保で小額貸し付けを行ない、1週間で5割から10割の利息を取ります。
どちらも返済不能時の取立は厳しく時に刑事事件に発展する事もあり、個人での対処は非常に困難です。すぐにでもご相談ください。



















