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自己破産の流れ

自己破産の流れ

まず裁判所に必要書類を提出して、破産手続開始決定を受けます。

その後、破産管財人が裁判所によって選ばれ、破産管財人が、財産について調査して、現金化し得られた金銭を、原則として借金の額に応じて、各債権者に配分します。同時廃止の場合はこの限りではありません。

こうした資産の清算 を行うのが、破産手続きの具体的な内容です。
また、破産管財人が選任される事件を、管財手続きと言い、これが破産手続きの本来の姿です。

 

なお、管財手続きには、個人の破産事件の場合でも、最低50万円以上の費用が必要でしたが、東京地方裁判所をはじめ多くの裁判所では、 破産手続きにかかる費用を20万円に低額化した少額管財手続きという手続きが行われています。

しかし、破産手続きは、資産の清算をする手続きですから、破産手続きをしただけでは借金は免除されません。
そこで、免責(借金の免除)の申立をして、裁判所にその許可をしてもらう必要があるのです。 ただ、全ての人が借金を免除されるかというと、そういうわけではありません。 借金するのもやむをえない、同情に値するような事情でなければなりません。 浪費やギャンブル、などの理由では、借金免除はされません。

これを免責不許可事由(次の解説をご覧下さい)といいます。

しかし、破産免責手続きは、いわば借金を整理し、人生の再出発をするための最終手段ともいえるものですから、 こうした免責不許可事由があるといって、借金を免除しないとすると、あまりにも酷です。 そこで、仮に免責不許可事由がある場合であっても裁判所や破産管財人が調査を行い、借入に至った事情や背景、 反省の度合い、そして再出発に向けての収入・支出の管理が出来ているかどうか等の事由(これを、裁量免責事由と言います)を調査した結果、 免責が相当と考えるときは、免責をすることができるとされています。
その為、過去に行ってしまったことを反省し、破産手続きに真摯に取り組むことが、きわめて重要になります。

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