借入理由などについて裁判所や破産管財人の調査に対して嘘の報告をしたり、報告を拒んだり、収入に見合わない浪費(買い物・飲食等)、ギャンブル、株式・不動産・先物・商品取引等の投資、換金行為、偽名での借入等があったりすると免責がおりないことがあり、これを免責不許可事由といいます。
これらの問題行為が認められる場合は、管財人による調査を受ける必要があります。
タグ: 免責不許可事由, 自己破産