破産管財人をつけて、清算の手続きを行うのが破産手続きの原則的な手続きです。
しかし、特にめぼしい財産が無いことが明らかな場合などには、裁判所の判断により、破産の手続きを廃止して、免責の手続きに進みます。これを同時廃止手続きと言います。
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