所有する財産を手放す必要がある
破産・免責手続きを取ると、原則20万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、これをお金に換えて(換価して)債権者に分配します。
資格制限がある
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。
少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限があります。
破産・免責手続きを取り、少額管財になった場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失があります。
(免責確定後は復権となり新たに得た財産は自由に使えるようになります。ただし数年間は家や車のローンが組む事ができず、カードや借金ができない期間があります。)



















