自己破産Q&A
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自己破産をすると、今までの借金は無くなるのでしょうか?
- 自己破産とは、借金の額と収入、資産を検討し、債務者に返済能力が無い場合、裁判手続によって、借金を免除してもらう制度です。裁判所から免責が認められれば、借金は無くなります。自己破産手続は、借金で苦しんでいる人を、裁判によって救済し、立ち直りの機会を与える国の制度です。

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自己破産の手続について教えてください。
- 裁判所に必要な書類を提出します。そして、裁判所が「債務者が返済不能かどうか」を審理し、破産宣告が出されます。特にめぼしい資産や免責不許可事由(ギャンブル、浪費などの問題行為)がなければ、2~3ヵ月後に免責決定が出され、借金は無くなります。
また、一定の資産を所有している場合は、管財手続となり、裁判所が定める破産管財人が、資産をお金に換えて債権者に分配することもあります。

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自己破産に向いているのはどんな人ですか?
- 現在、めぼしい資産がなく、収入が無い、もしくは不安定で、借金を返す見込みが立たない人にとっては、多重債務や借金苦から解放されて、人生をやり直すことのできる機会です。破産宣告後に得た給料も、返済に充てることなく生活費として遣うことができます。

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自己破産のデメリットはなんですか?
- 自己破産では、借金と同時に資産も清算されますので、自宅や、20万円以上の資産(不動産、車、保険など)は、手放さなければなりません。また、破産宣告から免責決定までの間は、保険外交員や警備員など、一部の就業が制限されます。また、破産後数年間は、ローンを組むことができない、クレジットカードが作れない、新たな借入ができないといった制限があります。

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自己破産の手続は簡単にできますか?
- 債務者本人でも手続はできますが、資産や、免責不許可事由がある場合、手続はかなり複雑になり、法律の専門知識が必要になります。また、手続にかかる手間や時間的な負担を考えると、弁護士に依頼するのが一般的です。

タグ: 免責, 免責不許可事由, 多重債務, 自己破産