
住宅ローン債権のうち、一定の条件を満たすものを「住宅資金貸付債権」といい、再生計画内で住宅資金貸付債権について「住宅資金特別条項」を定め、住宅ローンの支払方法を組み直し、住宅ローンの返済を継続しながら、住宅ローン以外の借金を整理し、住宅を確保しながら経済的再生をはかることを目的とした手続です。
住宅ローンを組む場合、購入する不動産に抵当権が設定されます。この抵当権を持つ債権者は、再生手続とは関係なく抵当権を実行できることになっており、個人再生計画も抵当権には影響を及ぼしません。
しかし、住宅を失っては経済的再生もままなりませんから、住宅を確保するためにこの「住宅資金特別条項」を利用するのです。「住宅資金特別条項」は、住宅ローン返済計画を変更をする事が主な内容となるもので、住宅ローンの返済総額を減額することはできません。
この条項が定められた再生計画に基づく返済をしている限り、抵当権を実行されることはありません


















