
個人再生を行うためには、将来において一定の収入の見込みがある方に限られます
住宅ローン等を除いた借金総額が5000万円以下であることが必要です。サラリーマンや、事業を営んでいる方でも対象になります。
個人再生の手続きを行なう為に必要な条件は、
- 安定した収入がある
- 一個人で行なう ※1
- 借金総額が5000万円以下である ※2
※1 個人で事業をしている場合は小規模個人再生扱い
※2 住宅ローン、担保を回収できる債権、罰則金を除く
以上を満たす事ができれば個人再生の手続きを選択する事ができます。

住宅ローン等を除いた借金総額が5000万円以下であることが必要です。サラリーマンや、事業を営んでいる方でも対象になります。
個人再生の手続きを行なう為に必要な条件は、
※1 個人で事業をしている場合は小規模個人再生扱い
※2 住宅ローン、担保を回収できる債権、罰則金を除く
以上を満たす事ができれば個人再生の手続きを選択する事ができます。


