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小規模個人再生とは?

小規模個人再生小規模個人再生は誰でも利用できるものではなく、個人の事業主や自営業の方が利用できる方法です。

将来に継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことが条件になります。誰でもこの手続を利用できるわけではありません。

裁判所は特に棄却する理由がなく、小規模個人再生手続の申立をした場合は、再生手続開始の決定をします。
開始決定がなされると、債務者に強制執行はできなくなり、すでに行なわれている強制執行は中止されます。

その場合でも訴訟手続は中断されません。債務者が事業者である場合も、従来どおり業務を続けることができます。

 

再生計画の返済方法は

① 原則3年間(最長5年)
② 3ヶ月に1回以上の割合で分割返済

債権者の決議を経て再生計画案を裁判所が認可決定をします。それが確定して初めて効力を持ちます。小規模個人再生の場合、書面によって債権者の決議が行われます。再生計画案が認可されるには、債権者数の半数以上の同意か、または債権総額の1/2を超える同意が必要です。

再生計画の認可決定が確定すると、再生手続は終了します。

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