
給与所得者等再生を利用できるのはサラリーマン等で、給与や決まった期間で収入を得る事ができ、今後も安定して収入がある場合です。
債務額が住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことは、小規模個人再生と同じです。
裁判所は特に棄却する理由がなく、小規模個人再生手続の申立をした場合は、再生手続開始の決定をします。開始決定がなされると、債務者に強制執行はできなくなり、すでに行なわれている強制執行は中止されます。
再生計画の返済方法は、
- 原則3年間(最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることはほとんどありません)
- 3ヶ月に1回以上の割合で分割返済すること、とされています。給与所得者等再生では、債権者による再生計画案の決議は省略されます。債権者の決議を必要としないことは、小規模個人再生と大きく違う点です。再生計画の認可決定が確定すると、再生手続は終了します。



















