
弁護士が任意整理を行う場合は、
(1)介入通知、(2)取引経過の開示、(3)利息制限法に基づく引き直し計算、(4)和解案の提示、(5)和解成立、(6)返済開始という流れになります。
弁護士がサラ金に対して(1)介入通知を出すと本人に対する直接の取立てがやみます。ですから、サラ金の取立てに悩まされずに日常の生活が送れるようになります。
その後、借金額の調査をするために取引開始からの全ての(2)取引経過の開示を請求し、本人からは、契約書、領収書、 振込明細など取引に関する資料があれば全て出してもらいます。 (3)利息制限法に基づく引き直し後各債務者に借金額が残っていれば、本人の支払える範囲内で(4)和解案を作成して各債権者に対して提示します。
各債権者が和解案に同意すれば(5)和解が成立します。あとは和解案に従って(6)返済を開始し、借金を返済していきます。



















