
任意整理で和解が成立した場合は、和解内容に従って毎月貸主に支払っていくことになります。
通常貸主は複数ですし、貸主ごとに和解が成立する時期も異なります。また、弁護士費用を分割払いにしている場合にはこれも払わなければいけません。
このようなことから、任意整理の場合には、依頼を受けるときに依頼者とよく話し合い、毎月いくらなら支払いができるかを聞き、その金額を毎月弁護士へ振り込んでもらい、そのお金の中から、弁護士費用や和解に伴う貸し主への分割弁済費を支払っていく方法をとります。
この方法をとると、弁護士費用を分割で無理なく支払うことができ、また、本人は月1回弁護士だけに振込をすればよく、複数の貸主それぞれに対して振込を行うわずらわしさがありません。
さらに、各債務者への支払いや依頼者の状況を把握できるので、和解が成立した後に病気などのアクシデントが起こり和解通りの返済ができなくなった場合に、弁護士が素早く対応できます。
法律事務所は、毎月銀行を通じて分割返済金を各貸主に振り込みますが、この際、銀行の振込み手数料を含めて1貸主につき1回1,050円の代行手数料がかかります。



















