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債務整理の種類

債務整理 任意整理◆ 任意整理

裁判所の手続きをせずに、債権者と債務者(代理人弁護士)で合意した返済条件に基づいて返済していく方法です。

司法書士や弁護士が債務者に代わって債権者と交渉し、利息制限法で引き直した残額を3~5年で分割返済する手続きです。裁判所を通して行なう手続きではないので、特定の債権者を除外することも可能です。

任意整理では将来利息を削除した上で和解するので、返済をしていけば元金が確実に減っていきます。また、高金利で5年以上借入れをしていた場合は過払い金が発生していることもよくあります。長期にわたって高金利の借入れをしているのであれば任意整理を検討するのはいかがでしょうか。

 

債務整理 個人再生◆ 個人(民事)再生

破産の恐れがあるものの、何らかの事情により破産ができない、又は破産をしたくない場合に、裁判所の再生計画の認可を受け、 再生計画とおりに分割で返済することによって残金を免除してもらう方法です。
一定の条件が必要ですが、 マイホームを持っている人はマイホームを持ったまま行うことができるのが大きな特徴です。個人再生は裁判所を通じて借金を減らしてから、3年間で分割して返済していきます。
例えば、住宅ローン以外の借金が500万円ある場合、住宅ローンは今まで通り支払いますが、個人再生をすることでその他の借金を100万円に圧縮できますので、住宅ローン以外の返済は毎月3万円程度となります。
平成13年に個人再生は新たに作られた制度なので、まだまだ知らない債務者も多い方法です。マイホームを所有しているので自己破産を避けたい、という場合は個人再生を検討してみるのもよいでしょう。

また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。

 

債務整理 自己破産◆ 自己破産

借金の金額、収入や財産を考慮した上で、支払い能力が無い場合、裁判所に自己破産の申立を行い、最終的には返済義務を免除してもらう方法です。

債権者からの多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済することができなくなった場合、全ての財産(最低限の生活用品などを除く)を換価して、その債権額に応じて全債権者に公平に弁済することを目的とした裁判上の手続です。

自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、借金整理の最後の手段と言えるでしょう。
夜逃げや蒸発をして責任を逃れようとする方がいますが、それでは何の解決にもなりません。

自己破産をすることで悩みがすべて解決するのであれば、早く新しい人生を選ばれるのが最良の方法です。

 

債務整理 特定調停◆ 特定調停

『現状は支払不能には至っていないが、いずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者を裁判所を通して負債を軽減する手続で経済的再生をしていく方法です。

債務者本人が裁判所に申し立てをすることによって、弁護士等の専門家に依頼をしなくても債務を軽減することができます。司法書士等の専門家に依頼をしなくても債務を軽減することができます。特定調停では返済期間は原則的に3年となりますが、任意整理と同様に将来利息は削除されるケースが多いようです。

また、利息制限法の引き直しをした結果過払い金が発生したとしても、裁判所は「債務なし」の決定は出しますが、過払い金の回収まではしてくれません。任意整理が現在主流なので特定調停の利用件数は減っていますが、自分の力で債務整理をしたい方や弁護士等の専門家に支払うお金がない方には有効な手段でしょう。

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