「銀行などの許可を得た金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止」「金銭貸借の上限金利」などを定めた法律です。
高利を取り締まり債務者を保護することを目的とする法律です。この法律による罰則規定はなく、出資法の定める利率との間にグレーゾーンを形成しています。
利息制限法の上限を超えた金利部分を債務者が支払ったと認められる場合、合法とする利息制限法の例外規定です。この場合でも出資法で定めた上限金利が適用されます。
法律に基づき、正しく利息を計算し直す事です。債務整理の手続の中で、金利を15%から20%といった水準に引き下げて計算し、借金の額を減らします。
貸金業者の金利を制限する事を目的に定められた二つの法律「出資法」と「利息制限法」。お金の貸借に関して定められた法律です。
利息制限法の上限金利(元本により年15〜20%)と、超えると刑罰の対象になる出資法の上限金利(年29・2%)との間が「グレーゾーン金利」です。
高金利や過剰な融資、借入者の計画性の無さから多重債務者が急増している実情から、平成18年に改正された貸金業法です。
専門用語の一覧です。