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改正貸金業法とは

改正貸金業法の概要高金利や過剰な融資、借入者の計画性の無さから多重債務者が急増している実情から、平成18年に改正された貸金業法です。

近年、貸金業者による高金利や過剰な融資などが原因による多重債務者が急増しています。借り手側に金利負担などのリスク説明を十分に行なわない事が多く、返済をする為の借り入れを繰り返し多重債務に陥るケースが少なくありません。

テレビのCMなどで親しみがあるため気軽に借り入れる事ができ、借り手の計画性の無さから返済能力を超える債務が発生してしまう事も多々起こっています。

さらに利息制限法と出資法の間のいわゆるグレーゾーン金利で、借り手が任意に支払った利息の弁済(みなし弁済)が43条の要件を解釈した有効な弁済と認められない判例(民事上無効とされ過払い金として返還請求ができる)が多くなりました。

これらの実情を踏まえて、内閣府は多重債務者対策本部を設置するとともに、貸金業法改正を平成18年12月に公布しました。

多重債務問題の解決の為にあげられた主な対策は

  • 貸金業参入条件の厳格化(5000万円以上の純資産、CMなど規制ルール、生命保険強制契約の廃止など)
  • 信用情報機関制度・総量規制の導入(特定信用情報機関の指定、年収の3分の1を超える借入は原則禁止)
  • 上限金利を引き下げる(グレーゾーン金利(〜29.2%)の撤廃、利息制限法の年利20%以上を刑事罰の対象)

上記のみなし弁済の廃止や総量規制の導入については、本体施行(第3次施行)後2年半以内に施行されるなどの例外が設けられ、全体としては5段階の施行となっています。第5次施行日は未確定ですが、リミットは2010年(平成22年)6月19日までとされています。

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