
利息制限法の上限を超えた金利部分を債務者の自由意志で支払ったと認められる場合、合法と認める利息制限法の例外規定です。ただし、この場合でも出資法で定めた上限金利が上限となります。
年率15%〜20%を超える利息は、利息制限法によれば「取ることができない」というのが原則です。しかしお金を貸す人が以下の要件を全て満たしている場合は、例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされます。これをみなし弁済といいます。
みなし弁済が認められるための要件として、業者がみなし弁済を主張するためには、この5つの要件すべてを厳密に満たしている必要があります。実務上これが認められるのは難しいと言われています。
- 登録を受けた貸金業業者が貸付をした者であること。
- 貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を契約の際に借主に交付していること。
- 返済をする時はその際ごとに、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
- 債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
- 債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。



















