「銀行などの許可を得た金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止」「金銭貸借の上限金利」などを定めた法律です。
利息制限法と違い違反すると罰則があるため、多くの貸金業者は出資法の範囲内で貸付を行っています。
違反すると5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科せられます。その為、利息制限法を越えた金利で貸し出ししている大手消費者金融なども、出資法の29.2%という上限は厳守して営業しています。
逆に言えば、29.2パーセント以上の利息を請求する金融業者は全て非合法ということです。
貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法と、出資法年率があります。原則としては利息制限法が適用されますが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができます。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっています。
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