
貸金業者の金利を制限する事を目的に定められた二つの法律「出資法」と「利息制限法」。お金の貸借に関して定められた法律です。
利息制限法では10万円以上100万円未満の取引の場合、18%までしか利息をとれないと、記載されていますが、出資法では29,2%まで利息が取れるとなっています。
少しでも利息を取りたい業者としては、出資法の上限である29,2%まで利息を取れる出資法を主張してくる場合が多いのです。
この2つの法律は、取り締まる目的がまったく違います。
利息制限法の上限利率である18%はそれを超えると契約としては無効という民事の取締りをしています。
これに対して出資法の上限である29,2%はこれを超えると犯罪という形で罰則が課されます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)出資法は刑事上の問題を規律しているのです。
別の角度から見れば利息制限法の利率を越えても出資法の上限さえ守っていれば罰則は課されません。ですから、いわゆる闇金からの借金はともかく、まともな業者は全て出資法の上限は守っています。
業者は18%から29,2%の範囲で取引をしていることになりますが、この範囲を一般にグレーゾーンといいます。
18%以上の契約が無効であることは利息制限法上明らかなので、出資法の上限を守っていても、利息制限法の上限利率で計算をし直すことにより、借金の総額を減額させることが出来るのは言うまでもありません。



















