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利息制限法とは

利息制限法とは高利を取り締まり債務者を保護することを目的とする法律です。

金銭消費貸借上の利息について、一定率(元本が10万円未満の場合は年率20%、延滞年率・損害金年率29.2%、10万円以上100万円未満の場合は年率18%、 延滞年率・損害金年率26.28%、100万円以上の場合は年率15%、延滞年率・損害金年率21.9%)を超える高利が制限され、その超過部分は法律上無効としています。

利息の天引の規制、みなし利息の特則、賠償額の予定、ならびに違約金の制限が規定されて、高利制限が脱法されないように定められています。

ただし、罰則規定のある別途出資法の上限利率(29.2%)に違反していなければ罰則は与えられません。利息制限法の定める利率と出資法の定める利率の間は、グレーゾーン金利と呼ばれることもあります。

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