高利を取り締まり債務者を保護することを目的とする法律です。
金銭消費貸借上の利息について、一定率(元本が10万円未満の場合は年率20%、延滞年率・損害金年率29.2%、10万円以上100万円未満の場合は年率18%、 延滞年率・損害金年率26.28%、100万円以上の場合は年率15%、延滞年率・損害金年率21.9%)を超える高利が制限され、その超過部分は法律上無効としています。
利息の天引の規制、みなし利息の特則、賠償額の予定、ならびに違約金の制限が規定されて、高利制限が脱法されないように定められています。
ただし、罰則規定のある別途出資法の上限利率(29.2%)に違反していなければ罰則は与えられません。利息制限法の定める利率と出資法の定める利率の間は、グレーゾーン金利と呼ばれることもあります。
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