借金の金額、収入や財産を考慮した上で、支払い能力が無い場合、裁判所に自己破産の申立を行い、最終的には返済義務を免除してもらう方法です。
当事務所にご相談を頂いた場合の、自己破産の流れをわかりやすくご説明しています。
解決までの期間が短く、半年程度で大概は手続が終了します。免責を受ければ、借金が免除され、返済する必要がなくなります。
所有する財産を手放さなければいけない場合があり、手続き期間中は資格制限を受けます。
借入理由などについて裁判所などの調査に対して嘘の報告や収入に見合わない浪費をした場合免責がおりないことがあり、これを免責不許可事由といいます。
財産が無いことが明らかな場合等には、裁判所の判断により破産の手続きを廃止し、免責の手続きに進みます。これを同時廃止手続きと言います。
当事務所で自己破産の手続きをお手伝いさせて頂くために、必要な費用をご案内しています。
自己破産について、よくお問い合わせ頂く質問をQ&A形式でまとめました。